多頭飼育届出制度 

令和7年4月から相模原市では多頭飼育届出制度が始まります 

こちらの制度は個人で犬又は猫を6匹以上を飼育する場合は、30日以内に、犬又は猫の数、避妊又は去勢手術の措置の有無等の届け出が必要になりま

※未届出、又は虚偽の届け出があった場合、5万円以下の過料あり 

※横浜市、川崎市を除く神奈川県内は10頭以上の届出制度あり 

既に猫の手では個別にお客様にお知らせをしていますが、中には出産で数が増えたり、捨て猫を保護したりで頭数が増えた場合も必要になりますのでこちらのブログを通してお知らせしておきます 

こちらの届出は相模原市健康福祉局保健衛生部生活衛生課になりますので、最寄りの役所に行かれると良いです 

合計では無いですよ!

犬と猫合わせて6匹ではありませんので注意して下さいね

この制度の目的は、行政(生活衛生課)が犬又は猫を多く飼う市民を把握して、適正な助言(繁殖制限、有事の備え)をするためのものです 

昨今、多頭飼育崩壊が多く発生する原因の1つには飼い主の病気や繁殖に関する知識の無さ等もあります  

災害時の同行避難も多頭飼いではかなり難しいと推察されます 

特に昨今一人暮らしの方も多くいらっしゃいますので、万が一に備えて事前に相談等をする事をお勧めします

今年も蝋梅が綺麗に咲きましたが、昨年よりも花が小さい様な気がします

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